【著作権違反?】Kindleのハイライトやスクリーンショットをブログで引用するときの注意点

Kindleはハイライトした文章をブログなどにコピペしたり、画面のスクリーンショットを貼り付けたりできます。本の紹介記事をブログで書くときなどはととても便利です。しかし、どこまでが法的にOKで、どこまでがNGなのか、正直書いていて迷います。

以前、参加したセミナーの講義の内容をもとに整理してみました。

引用することが基本

ブログなどで本の中の文章などを紹介する場合、引用をすることが基本になります。引用であれば著作権の侵害にはなりません。具体的に何を持って引用というかについては、下記の引用の4要件を満たしている必要があります。

  • 他人の著作物を引用する「必然性」があること
  • 「自分の著作物」と「引用部分」が区別されていること
  • 自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
  • 「出所の明示」がなされていること

これらの4つを満たしていればKindleのハイライトを本文中でそのまま貼り付けて利用しても、引用という扱いになります。引用部分の区別については「ダブルクォート」などを使って明示する必要があります。

また、著作物の主従関係とは自分の文章と引用部分が8:2程度の割合で自分の著作物としてなりたっている必要があります。漫画のコマなどを貼り付けて最後に一言コメントを添えているだけのようなものはNGです。

スクリーンショットの扱いについて

Kindleはハイライト以外にも、タブレットやKindle端末で簡単にスクリーンショットをとって画像を貼り付けることが出来ます。特にスクリーンショットを貼り付けるのは、ハイライトをブログの記事中で引用するよりもさらに手軽なため、悪意がなくてもどこか本当にこれをしていいのか迷うときがあります。

このスクリーンショットの貼り付けについても、先ほど紹介した引用の4要件を満たしていれば問題はありません。スクリーンショットを利用する際も、出典を明確にして自分の主張の中で紹介するようにしましょう。

作品の引用はリスペクトを込めて

Kindleであれ、紙の書籍であれ書籍の紹介をする際は著作物に対してリスペクトをもって、著者にラブレターを書くくらいの気持ちで書くと良いのだと感じています。

日本の著作権法は親告罪といって、著作者が訴えてはじめて成立する仕組みになっています。ですので書籍を紹介した本人、紹介された著者、そしてその紹介文を読んで書籍を購入した人がそれぞれ満足な状態、いわゆる「三方良」であれば、トラブルは発生しにくいです。著作権侵害でトラブルになる多くのケースはこのうち誰かが不利益を被っているケースがほとんどです。

だからこそ、書籍をはじめとした著作物をブログで紹介する場合には、出典に対する敬意を払い、ネガティブな表現は避けること、本を紹介した本人だけでなく、著者、紹介文を読んだ読者、それぞれの利益を考えて引用を行うべきだといえるでしょう。

今日のアクション

著作権はなかなかに難しい概念ではありますが、ブログを書く上では最低限押さえておく必要のあるものです。また、著作権法も時代とともに変わっていくかもしれないので、情報のキャッチアップも重要だといえるでしょう。

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